規約

(名称)
第1条       この会は、まちなかシリコンバレー設立準備会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条       本会は、有明地区の実践的技術教育、実証フィールドとしての機能充実を検討するための拠点(まちなかシリコンバレー)の設立を検討する事を目的とする。

(事業)
第3条       本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。
(1)産学官の交流に関する事業
(2)技術ニーズ・シーズ調査に関する事業
(3)人材育成・ベンチャー教育に関する事業
(4)その他本会の目的達成に必要な事業

(組織)
第4条       本会は、本会の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織し、会員の種別は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1)一般会員 本会の目的に賛同する個人又は企業。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する行政機関、団体等
(3)特別会員 前2号のほか、本会の運営上特に必要と認められる団体又は個人。

(役員)
第5条       本会に次の各号に揚げる役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)理事 若干人
(4)監事 1人

(役員の選任及び任期)
第6条       理事は、会において会員の中から選任する。
(1)会長及び副会長は理事の互選により選任する
(2)監事は、会員の中から会長が嘱託する
(3)役員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない
(4)役員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の在任期間とする

(役員の職務)
第7条       会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(1)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代行する。
(2)理事は、必要に応じて会務を分担する。
(3)監事は、会計事務を監査する。

(顧問)
第8条       本会に、顧問若干人を置くことができる。
(1)顧問は、役員会の承認を得て会長が嘱託する
(2)顧問は、必要に応じて本会の運営状況について報告を受けるとともに、会長の諮問に応じる。
(3)顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる

(会議)
第9条       本会の会議は、役員会とする。但し、円滑な事業運営に必要な詳細な事項については、会長・副会長会議で諮り決めるものとする。
(1)役員会は、会長が招集し、その議長となる。

(会費)
(1)一般会員、賛助会員、特別会員は会費等の負担義務がないものとする。

(経費)
第10条 本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充てる。
(1)事業に伴う臨時経費は、必要に応じて別途徴収する事ができる

(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(事務局)
第12条 本会の事務局は、銀座通り商店街内に置く。

(補足)
第13条 この規則に定めるものの他、本会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。

付則
(1)この規則は、平成25年10月25日から施行する。
(2)本会の設立初年度の事業年度は、第12条の規定に関わらず、設立の日から平成26年3月31日までとする。